ご相談・お問い合わせ先
TEL 052-231-1810
FAX 052-232-0455
賃貸・譲渡契約後の処遇例をご紹介いたします。 契約後の処遇は可能な限りフロンティア21が希望を実現するよう調整を行います。 尚、契約後の処遇は賃借・譲受者の意向によって異なる場合が御座います。
賃貸契約の場合、物件その物を貸し出すことになりますので、事実上オーナーもしくは所有者の地位は確保されます。 多くのケースが経営自体を新しい経営者(賃借者)に委ね、毎月定額の賃料を受け取る形になります。
譲渡契約の場合、経営権その物が新経営者に移ることになり、旧経営者・オーナー様は代表取締役を退任することになります。 但し、新経営者の意向によっては代表権のない役職に就き、引き継ぎの官僚までの間会社にとどまる場合があります。
経営者・オーナー様が最も気にされる事の一つとして従業員の雇用の確保があります。 フロンティア21では今日まで多くの賃貸借・譲渡契約支援を行い、大半のケースで従業員の引き継ぎを実現しております。 事実、土地柄や客層、なじみ客などを熟知している従業員をそのまま雇用したいという賃借・譲受者は多く、従業員の確保は元より処遇も従来通り維持されるケースが一般的です。
社名・店舗名は賃借・譲受者の業種によって異なってきます。 例えば、賃借・譲受者が自ら保有するブランドで進出する場合、物件のみを賃借又は譲受する形になりますので、店舗名は引き継がれません。 一方、賃借・譲受者が物件のみではなくブランドや店舗名、事業内容などの賃借・譲受契約を希望する際、社名又は店舗名はそのまま引き継がれます。
賃貸、譲渡契約をお考えの方は勿論の事、ご興味のある方や詳細をご希望の方など無料でご相談を受け付けております。 ご相談を頂いた後、案件とマッチする賃借者・譲受者をご案内、契約締結まで支援いたします。是非フロンティア21までご相談ください。
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